大阪で金買取をお店に依頼したい人は必見!金買取で発生する税金について解説
金を所有していた期間が5年以下の場合の税額計算
金を所有していた期間が5年以下の場合、譲渡所得税が課されます。譲渡所得税とは、譲渡した資産の売却益に対してかかる税金です。金の場合は譲渡価格から取得価額を差し引いた額が売却益となります。
具体的には、譲渡益が100万円以下の場合は20%、譲渡益が100万円を超え500万円以下の場合は30%、譲渡益が500万円を超える場合は40%です。そのほか、所得税や住民税も課税されるため、譲渡所得税と合わせて計算する必要があります。
5年を超える期間所有してた金を売却した場合の税額計算
金を所有していた期間が5年を超える場合には、譲渡所得税はかからりません。所得税として課税されますが、所有期間が5年以上の場合は譲渡益に対する所得税の特別控除が適用されます。特別控除は、譲渡益から所得税の控除額を差し引いた金額に対して、50%の税率が適用されるため、税額が軽減されます。
ただし、金を売却した場合に所得税がかかるかどうかは、個人の総所得額やその他の所得の有無によって異なるため、詳しい内容が知りたい場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
金買取の税額計算で利用できる特別控除
金買取においては、特別控除として、譲渡所得の特別控除と譲渡損失の特別控除の2つがあります。
まず譲渡所得の特別控除とは、譲渡益に対する控除額として適用される控除です。金を所有していた期間が5年を超えた場合には、50%の特別控除が適用されます。もうひとつの譲渡損失の特別控除とは、譲渡損失に対する控除額として適用されるもののことです。金を所有していた期間が5年以上だった場合、50%の特別控除が適用されます。